大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)907 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は、被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B、同Cの弁護人元林義治の上告趣意は、違憲をいうが、未決勾留日数を

本刑に算入する際全部を算入するかまたは一部を算入するかを裁判所の自由裁量に

まかせている刑法二一条が憲法に違反しないことは、昭和二二年(れ)第一〇五号

同二三年四月七日大法廷判決、刑集二巻四号二九八頁の趣旨に照らし明らかである

から、所論は理由がない。なお、他に違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法

令違反の主張であつて、適法な上告理田にあたらない。

被告人Aの弁護人柴田元一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、被告人Aにつき同法一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年九月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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